| ●広告料金の適用について |
| 1. | 基本料金 | ||
| (1) | 「営業もの基本料金」は、1回の出稿が1段未満の記事下広告(臨時もの、選挙などを除く)に適用します | ||
| (2) | 「臨時もの基本料金」は、出稿量や契約の有無に関係なく下記の広告に適用します | ||
| ● | 求人広告 | ||
| ● | 死亡・会葬広告 | ||
| ● | 決算広告 | ||
| ● | 会社団体の設立、解散、合併、組織または社名変更、支店・出張所などの開設、閉鎖、移転などの広告 | ||
| ● | 株式(発行、増減資、名義書換、配当など)、社債・公債(募集・償還など)の広告 | ||
| ● | 有価証券(手形、株券、小切手、領収書など)の紛失・無効広告 | ||
| ● | 国有・公有財産の入札による売却広告 | ||
| ● | 墓地改葬に関する広告 | ||
| ● | 訂正・お詫び、ストの告知に関する広告 | ||
| ● | 災害に関する広告 | ||
| ● | その他本社が認めたもの | ||
| ※ | 死亡広告と会葬広告をセットで掲載された場合、会葬広告の料金は半額になります | ||
| (3) | 選挙の候補者広告など選挙広告は、「選挙基本料金」を適用します | ||
| ※ | 雑報については各版とも臨時料金を適用します | ||
| 2. | 記事下契約料金 | ||
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(1) |
「記事下契約料金」は、1回の出稿が1段以上の記事下営業もの広告について適用します。ただし、1回の出稿段数が1段未満の場合でも、6ヵ月合計して出稿量が3段以上になる場合は、事前に申し出があった場合に限り、合計段数に応じた契約料金を適用します | ||
| (2) | 2回以上出稿される場台は、事前に6ヵ月以内の出稿段数を提示し、契約を結んでください。その合計段数に応じた料金を適用します | ||
| (3) | 契約のないものは何回出稿されても合計段数としません | ||
| (4) | 契約期間中に契約段数の増減があった場合は、契約月にさかのぼって契約を更改し、出稿段数に応じた料金を適用します | ||
| (5) | 以上の料金適用は、同一広告会社扱いを原則としますが、複数の広告会社から出稿契約をご希望の場合は、広告主が契約内容について責任を明確にすることを条件に、合算した契約段数を適用します | ||
| 3. | その他 | ||
| (1) | 朝刊の通し版、西部版、広・東広島版、広島版、夕刊の広告はそれぞれの出稿段数を合計して契約できます | ||
| (2) | 契約料金適用の広告の中に、臨時もの広告が入った場合は、その部分に臨時ものの料金を適用します | ||
| (3) | この料金表には広告原稿の制作費、取材経費は含まれていません | ||
| (4) | この料金表の金額には消費税は含まれていません | ||