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▽一審判決を半減
2007年5月に東広島市の短期賃貸マンションで女性が遺体で見つかった事件で、殺人と窃盗の罪に問われた広島市南区向洋新町2丁目、無職飯田真史被告(54)の控訴審判決が29日、広島高裁であった。竹田隆裁判長は「殺意を認めるには合理的な疑いが残る」と判断。殺人罪を認定して懲役20年(求刑懲役25年)とした一審広島地裁判決を破棄、傷害致死罪を適用し懲役10年を言い渡した。
被告は捜査段階から容疑を否認。犯人性が争点となる中、竹田裁判長は、状況証拠の積み重ねで有罪とした一審判決をほぼ採用し、被告の無罪主張を退けた。
一方で「被害者はけがを負った後、数十分から数時間は生きていたと認められる。殺害の動機も明らかになっていない」と指摘。殺意を認定した一審には「事実の誤認がある」と結論付けた。
広島高検の津熊寅雄次席検事は「予想外の判決で、内容を検討した上、適正に対応したい」とのコメントを発表。弁護人によると、閉廷後に飯田被告は「一審に続き、事実を深くみようとしなかった判決に失望した。即刻上告してほしい」と話したという。弁護側は近く上告する方針でいる。
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