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NPO法人出雲スポーツ振興21(出雲市)に昨年3月末に雇用を打ち切られたことは不当解雇だとして、出雲市の元職員男性が松江地裁に地位保全を求めて申し立てた労働審判で、元職員男性と同法人の和解が成立したことが6日、分かった。
関係者によると、和解は2月2日付。内容は▽同法人は2月1日から男性を職場復帰させる▽昨年4月1日から今年1月末までの給料を未払い賃金として同法人が男性に支払う―などとなっている。
同法人は市内のスポーツ施設の管理運営を手掛けている。1年契約の職員だった男性は昨年2月、同法人から4月以降、契約を更新しないと通告された。男性は労働組合に加入し、団体交渉を続け、昨年10月に労働審判を申し立てていた。
同法人は「ちゃんとした手続きを踏んだつもりだった。(審理過程などでの)裁判官たちの意見に従う」としている。男性が加入する労働組合は「申し立てが全面的に受け入れられた」としている。
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