|
通常の治療として手術した産科医師を逮捕するという、医療界を揺るがせた異例の捜査は、やはり行き過ぎだったのではないか。福島県立大野病院で二〇〇四年、帝王切開で出産した女性が手術中に死亡した事件。業務上過失致死と医師法違反の罪に問われた加藤克彦被告に、福島地裁はきのう無罪を言い渡した。
女性は出産の後、子宮に胎盤が癒着するという極めて数少ない症例だった。被告は、手術用はさみで胎盤をはがす「剥離(はくり)」を続けたが、大量の出血を起こして女性が亡くなった。この剥離を続けた判断の是非が最大の争点になった。
検察側は「癒着が分かった時点で剥離を中止し、子宮摘出に移るべきだった」と主張。その準備をしていなかった被告には大きな過失があったとしていた。これについて判決では、大量出血の予見可能性はあったとしながらも「剥離を完了させ、それでもコントロールできない場合に子宮摘出するというのが当時の臨床上の標準的な医療措置だった」とした。
「異状死」として警察に報告しなかった点で医師法違反の罪にも問われたが、「治療中の疾病で、異状の要件を欠く」と明確に示した。今回のケースは「医師の一般的な裁量の範囲内」と認めた判決といえるだろう。
この事件は、普通の医療行為でも患者を死亡させたら刑事責任を問われ、逮捕、起訴されるのかと、大きな衝撃を医療界にもたらした。産科婦人科学会をはじめ百を超える団体が「司法の不当介入」と抗議声明を出した。
一方で、産科志望の医学研修生が減少するなど大きな影響を与え、地域の医師不足を加速する要因にもなった。それだけに無罪判決に、胸をなで下ろす医療関係者も多いだろう。
ただ、手術後に一人の女性が帰らぬ人となった事実は重い。「ちっちゃい手だね」と、赤ちゃんの出産後に一時は笑顔も見せていたという。遺族の「なぜ亡くなったのか」という思いを、医療関係者が受け止めなければならないのは当然ではないか。
手術のリスクの説明が、事前に十分されていたのかどうかも疑問が残る。警察や検察側も、そうした遺族の心情を酌む形で強制捜査に乗り出し、真相を明らかにしようとしたとも見えるからだ。
医療現場では、医師側が圧倒的に情報を持っているのに対し、患者・家族にはほとんどない。これまで医療ミスではないかと疑っても、泣き寝入りしていたケースは少なくないだろう。
裁判だけが救済手段では負担が重すぎる。こうした点を踏まえ、医師に過失がなくても被害を救済する「無過失補償制度」が、本年度中には創設される予定だ。
安全な医療を実現するために何ができるか。警察に代わる専門調査機関として「医療安全調査委員会(仮称)」も検討されている。責任追及に限らず、遺族らの「なぜ」に答える手だてを真剣に考える必要がある。
|