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原爆症認定はどうあるべきか。流れを決定づけると位置付けられていた司法判断も、政府に厳しい内容だった。東京高裁はきのう、一審以上に積極的な被爆者救済を迫る判決を下した。昨年四月に導入された国の新たな認定基準の問題点も指摘している。
多くの被爆者は、さまざまな病気を抱えている。その原因が放射線によるものかどうか、現代科学でも解明は難しい。
ならば基準を機械的に当てはめず、関連が否定できない限り原爆症と認定すべきだ。それが一連の集団訴訟で司法が十八回続けて示したメッセージだろう。
国の責任で保健や医療、福祉対策を講じる―とした被爆者援護法の趣旨にも沿っている。国は基準の再見直しを含め、救済の幅が広がるよう抜本的な対策を急ぐべきである。
争点は、新たな基準でも認定されていない十人についての判断だった。判決では、肝硬変など九人の病気を原爆症とした。全部で三十人の原告のうち二十九人が認定されることになる。一審の東京地裁が原爆症とした二十一人を大きく上回っている。
注目されたのは、甲状腺機能低下症と肝機能障害を原爆症と認めるかどうか、だった。新基準でも積極的に認定する疾病から外れていたからだ。高裁は、ともに放射線と関連があると判断した。
確かに、新基準の導入で、それまでの「ふるい落とす審査」が大きく変わった。実際に原爆症と認定される被爆者が急増し、二〇〇八年度は二千九百六十九件になった。前年度の約二十三倍という数字である。
それでも被爆者救済の観点から見ると、まだ不十分だ―と司法は指摘しているようだ。
例えば体内に入った放射性物質が細胞を傷つける「内部被曝(ひばく)」や残留放射線の影響。東京高裁は、認定制度にはそれらを過小評価する危険があり「適格性を欠く」と批判した。一連の訴訟で、各地裁や高裁が何度も指摘した点である。そこを見直さない限り、救済の観点に立った基準はできまい。
原爆投下から六十四年。広島、長崎に続く三度目の核の悪夢が、繰り返されることはなかった。「ノーモア」を訴え続けた被爆者がいたからこそ、ではないか。身をもって核兵器がいかに非人道的か世界にアピールしたことで可能になったのだろう。
被爆者たちがそんな歴史的な役割を果たしてきたことは、もっと評価されるべきだ。しかし政府は司法に尻をたたかれないと、なかなか救済に動きださない。しかも後手で小手先が目立つ。そんな対応では、もう済まされない。
原爆症をめぐる集団訴訟が〇三年に提訴されて六年余り。原告約三百人のうち六十人以上が亡くなった。被爆者の平均年齢も七十五歳を超えた。もはや猶予は許されない。国として、厳しい司法判断にどう応えていくか。思い切った見直しを迅速に進めるには、政治の決断が不可欠だろう。
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