広島地検が県議ら起訴猶予/海砂捜査終える


 広島県の海砂採取延長に絡む一連の事件を捜査していた広島地検 は二十六日、政治資金規正法違反容疑で任意調べしていた小出雍晃 県議(66)=尾道市手崎町、自民=と宇田伸県議(41)=福山市水呑 町、名水会=の二議員と、檜山俊宏県議会議長(53)=広島市安芸区 船越三丁目、自民=の秘書で議長の資金管理団体の会計責任者(4 7)、宇田県議の後援会の会計責任者(70)と補佐(56)の計五人を起訴 猶予処分にした。

 同地検は「県議らの政治資金規正法に対する知識が十分でなかっ た」と、起訴猶予の理由を説明。五人の処分で海砂採取関連の捜査 を終えた。

 調べでは、小出県議は一九九六(平成八)年八月から九七年八月 までに三回、海砂採取業者団体の元役員(66)=贈賄罪などで有罪が 確定=から計二百五十万円の寄付を受けたが、九七年三月中旬ご ろ、うち百五十万円分の寄付分について、県選管に提出する九六年 分の政治資金収支報告書に「0円」と虚偽の記入をさせるなどした 疑い。

 宇田県議は今年三月末、県選管に出す九七年分の収支報告書に、 採取業者団体から個人的に中元として受け取った計百万円分の商品 券を、六漁協連合協議会の元会長から自分の後援会への寄付と偽っ て記入した疑い。同後援会の会計責任者と補佐は、共謀して昨年一 年間、福山市内の事務所に会計帳簿を備え付けなかった疑い。

 檜山議長の秘書で、「自民党安芸第一支部」の会計責任者は九五 年ごろから今年二月まで、支部事務所に会計帳簿を備え付けなかっ た疑い。さらに、九六年分の同支部の領収書を保存せず、収支報告 書は約二千三百万円の同年分の支出を、人件費や光熱費などの経常 経費のみ支出していたように偽って記入した疑い。

 五人を起訴猶予処分にとどめた理由について同地検は、県議らの 法的知識の不十分さとともに、「発覚後に、会計責任者に税理士を あてるなど、改善をしていることなどを考慮した」と説明した。


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