中国新聞
2002/01/11
暴対法視野に監視
  暴力団準構成員4割が暴走族・関係者

広島県警 上納金断絶狙う

 広島県警が昨年新たに把握した指定暴力団「準構成員」の40%が、現役のメンバーを含む暴走族と関係者で占められていることが十日、分かった。「面倒見」への上納金システムなどを通じた暴力団とのつながりを断ち切るため、県警は今後、組事務所に出入りしたりする暴走族メンバーの少年たちを「準構成員」と認定。暴対法適用も視野に入れ、監視を強める。

 県警暴力団対策課によると、二〇〇一年中に暴力団の準構成員と認定したのは百五人。うち暴走族やその周辺者は四十二人で、四割に上っている。いずれも組員に上納金を提供したり、組事務所に出入りしたりしているのを確認し、認定した。

 この中には、リーダー格七人を含む暴走族メンバーのほか、面倒見も五人いる。OB、暴走族と同様に、面倒見の配下にある「チーマー」のメンバーも含まれる。十一人が十七〜十九歳の少年だった。

 関係の深い指定暴力団別でみると、共政会(広島市)が十七人、浅野組(笠岡市)が十八人、〓道会(尾道市)が七人となっている。

 また、昨年新たに正式な組員と認定した四十二人のうち、暴走族の経験者は、ほぼ四人に一人の十一人。暴力団の「人材供給源」になっている側面も裏付けられた。

 暴対法は、一九九七年の改正以降、指定暴力団側が組員と認めていない準構成員も法の網に掛け、暴力的要求行為などを禁止している。刑事裁判では、検察側は一般より重い求刑をすることが多い。

 県警が、組員や準構成員から暴走族関係者を洗い出す作業に取り組んだのは初めて。暴力団対策課は「暴走族は暴力団の協力者と位置付けて取り締まることが、少年の安易な暴走族入りを防ぐ歯止めにもなる」とみている。

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