「原爆の日」特集
「黒い雨」全面勝訴、84人全員を被爆者認定 広島地裁、初の司法判断
原爆投下後に放射性物質を含んだ「黒い雨」を浴びて健康被害が生じたのに、国の援護対象区域外だったのを理由に被爆者健康手帳の交付申請を却下したのは違法として、広島市や広島県安芸太田町の70〜90代の男女84人(うち9人は死亡)が市と県に却下処分の取り消しを求めた訴訟で、広島地裁の高島義行裁判長は29日、全員の却下処分を取り消し、被爆者と認めて手帳を交付するよう命じる判決を言い渡した。
▽援護区域の見直し迫る
被爆から今夏で75年。黒い雨を巡る初の司法判断となった。最大の争点だった、国が援護対象とする「大雨地域」の線引きの妥当性を明確に否定し、国に援護対象区域の見直しを迫った。
高島裁判長は、国が大雨地域の線引きの根拠とした1945年8〜12月に広島管区気象台(現広島地方気象台)の宇田道隆技師たち数人による聞き取り調査について「被爆直後の混乱期に限られた人手で実施され調査範囲や収集できたデータには限界がある」と指摘。「黒い雨がより広範囲に降った事実を確実に認めることができる」とした。
その上で、原告が黒い雨を浴びたり、汚染された水や作物を飲食して放射性物質を取り込んだりした内部被曝(ひばく)の状況と、その後に発症した病気を個別に検討。原告の陳述書などはいずれも信用できるとし「疾病は黒い雨を浴びたこととの関連が想定され、原告は被爆者援護法が定める『身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者』に該当する」と結論付け、原告全員への被爆者健康手帳の交付を命じた。
原告は、原爆が投下された45年8月6日か、その直後に黒い雨を浴びるなどし、その後、国が被爆者健康手帳の交付対象とする11疾病のがんや白内障などを発症した。市や県に手帳の交付を申請したが、黒い雨を浴びるなどした場所が大雨地域の周辺の「小雨地域」か、その外側だったとして却下され、2015〜18年に順次提訴した。
弁護団の広島敦隆団長は「これまでの被爆者行政を断罪し、転換を求める画期的な判決。市長と知事は判決を真摯(しんし)に受け止め、所管省の厚生労働省と速やかに協議し、控訴を断念するように求める」と強調した。
被爆者健康手帳の交付は国の施策だが、法定受託事務として市や県が認定、交付などの実務を担っている。厚労省は「判決内容を十分精査し、関係省庁、県、市と協議して対応したい」とコメントした。(松本輝)
<クリック>黒い雨と援護対象区域 原爆投下直後に降った放射性物質や火災のすすを含む雨。国は被爆直後の広島管区気象台の調査を基に長さ約29キロ、幅約15キロの卵形のエリアに降ったと判断。このうち広島市中心部の爆心地から市北西部にかけての長さ約19キロ、幅約11キロの区域を「大雨地域」とし、76年に援護対象区域に指定した。国は大雨地域で黒い雨を浴びた住民に無料で健康診断を実施。がんや白内障など国が定める11疾病と診断されれば、被爆者健康手帳が交付され、医療費が原則無料になるなど国の援護策が受けられる。
【解説】個別状況の吟味求める
29日の広島地裁判決は、「黒い雨」に遭った場所が国の援護対象区域の外であっても、雨を浴びた状況やその後の病状などを個別に検討し、原告全員を被爆者と認めた。被爆直後の調査を基に画一的な「線引き」をした国の認定方法を否定。一人一人の状況を吟味して判断するよう求めた。
判決は、国が援護対象とする長さ約19キロ、幅約11キロの「大雨地域」よりも広範囲に黒い雨が降ったと指摘。雨域を推定した過去の各種調査の限界も提示し、大雨地域以外でも健康被害が起こりえるとの判断を示した。その上で、原告が雨を浴びた場所、飲食で放射性物質を体内に取り込んだ内部被曝の状況、その後の病状などを個別に検討して判断すべきだとした。
内部被曝が人体に与える影響は今も科学的に未解明とされる。判決は「少量の放射性微粒子を摂取したにすぎない場合でも重大な障害を引き起こす恐れがある」と言及。被爆者認定で注視するよう強調した。
「控訴せずに一刻も早く区域を拡大してほしい」。原爆投下からの75年間、被爆者たちは裁判を重ねることで援護策を拡充させてきた。国は今回の司法のメッセージをどう受け止めるのか。黒い雨を浴びて不安な日々を余儀なくされ、被爆者として認められずに苦しんできた高齢の原告を直視するべきだ。(松本輝)
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