案里被告の秘書、罰金刑相当と主張 買収事件控訴審、31日に判決
2020/8/25 17:50
前法相の河井克行被告の妻案里被告が初当選した昨年7月の参院選広島選挙区で、違法な報酬を車上運動員に払ったとして公選法違反(買収)の罪に問われた案里被告の公設第2秘書立道浩被告(54)=広島市安佐南区=の控訴審の初公判が25日、広島高裁であった。被告側は一審広島地裁判決を量刑不当と訴え即日結審した。判決は31日の予定。
被告側は控訴趣意書で、法定上限の2倍となる1日3万円の報酬に関し「支払いを会計担当者に依頼しただけで金額決定や出金に何ら関与しておらず、克行被告か案里被告が立道被告らを介して支払ったのは明白」と主張。懲役1年6月、執行猶予5年とした一審判決は不当と訴えた。検察側は控訴棄却を求めた。
地裁は6月16日の判決で、立道被告が遊説責任者として「違法報酬の支払いを前提とする遊説活動に主体的に関与した」と認めたほか、領収書を2枚作って法定内に装う隠蔽(いんぺい)行為も自身の判断で行ったと認定。従属的な立場の「ほう助犯」で罰金刑が相当と訴えた弁護側の主張を退けた。
広島地検は立道被告が連座制適用対象の「組織的選挙運動管理者」に当たると判断。懲役刑の有罪判決が確定すれば広島高検は案里被告の当選無効を求める行政訴訟を起こし、勝訴すれば案里被告は失職する。
一審判決によると立道被告は昨年7月19〜23日、克行被告の元政策秘書高谷真介被告(44)=同法違反罪で公判中=らと共謀し車上運動員14人に1日3万円の報酬計204万円を渡した。
【詳報】
被告側「一審判決は結論ありきの不当な事実認定」<上>
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