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警官が強制わいせつ疑い 広島県警、懲戒発表せず(2019年08月27日掲載)
広島県警が警部補の男を強制わいせつの疑いで書類送検していたことが27日、分かった。県警は停職3カ月の懲戒処分とし、警部補は依願退職した。公表対象の事案だったが、県警は発表していなかった。県情報公開条例に基づく県民からの開示請求を受けて県警が処分説明書を開示し、明らかになった。
県警が開示した処分説明書によると、警察署勤務の警部補が広島市内で被害者の女性にわいせつな行為をしたとしている。名前や警察署名、処分理由の一部は黒塗りされていた。
捜査関係者によると、警部補は50代で広島市内の署に勤務。被害者は知人だった。犯行は今年の公務外の時間帯で、警部補は容疑を認めたという。県警は逃走や証拠隠滅の恐れがないとして逮捕はせず、7月18日に書類送検した。処分も同日付。
警察官の不祥事に関する県警の基準では原則、公務上の事案は懲戒処分以上、公務外の事案は停職以上の懲戒処分の場合に公表すると定める。公表対象の事案を発表しなかった理由について県警監察官室は「被害者保護の観点から発表しなかった。詳細についても差し控える」としている。
【解説】浮かぶ身内への甘さ
広島県警が、公表対象に該当する警察官の懲戒処分を発表していなかったことが判明した。県警は被害者保護を理由とするが、被害者保護を図りながら最低限の発表はできなかったのか。「身内に甘い」との県民の不信を招きかねず、県警の対応には疑問が残る。
警察官による強制わいせつ事件を公表しなかった理由として、県警は被害者保護を挙げるが、被害者の特定につながる情報を伏せるなど工夫をすれば、被害者保護と不祥事の公表は両立できたのではないか。実際、県民からの情報開示請求を受けて、県警は今回の処分の概要を開示した。
広島弁護士会人権擁護委員会の委員長を務める原田武彦弁護士は「被害者の実名を公表しなければすぐに特定されることはない。被害者保護を名目に不祥事を隠し、身内をかばっていると思われても仕方ない」と指摘する。
県警内部からも「今回の処分はきちんと公表すべきだった」との声が聞かれる。県警は情報公開の原則に立ち返り、公表基準の運用の在り方を見つめ直すべきだ。(山崎雄一)
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