地域ニュース
広島市議会 暴走族追放条例が成立(2002年03月28日掲載)
2019/11/21 21:40
全国で初めて暴走族の集会を罰則の対象にした広島市の暴走族追放条例案が二十七日、市議会定例会の本会議で原案通り可決された。中止命令に従わないケースには罰金だけでなく、懲役も適用する。四月一日に施行、罰則は五月一日から適用となる。
条例案をめぐっては、修正案を提出していた共産党市議団が、一般市民への乱用はしない▽暴走族をなくす取り組みに力を注ぐ―などの意見を付けて賛成。全会一致で可決した。
市街地の公園を占拠し、集会を開くといった広島の暴走族固有の迷惑行為を阻止するため、市は昨年秋、罰則付きの条例を制定する考えを表明。一方で憲法が保障する「集会の自由」との関連や、暴走族の定義などについて慎重な検討が続いていた。
市中心部で少年に帰宅を促す住民運動が始まるなど急速に世論が盛り上がる中、市は今月一日、定例会への提案に踏み切った。
条例は十九条からなり、公共の場で許可を得ずに公衆に不安・恐怖を与えるような集会や、暴走族の背後に控える「面倒見」の存在を念頭に集会の指示・命令などを禁じた。
さらに、市が管理する公共の場で、暴走族が特異な服装で円陣を組み、旗を立てるなどし、市長の中止・退去命令に従わない場合、六月以下の懲役または十万円以下の罰金を科す。
▽広島市暴走族追放条例が定める禁止行為(要旨)
一、公共の場所で公衆に不安、恐怖を覚えさせるようなたむろ・集会
一、祭礼などの催しで公衆に不安、恐怖を覚えさせるようなたむろ、集会、示威行為
一、暴走をあおる行為
一、道路を除く公共の場所に自動車などを乗り入れ、急発進や急転回などの運転や、空ぶかしをさせること
一、これらの行為への指示、命令
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