地域ニュース
光母子殺害事件 再審請求退ける(2019年11月7日掲載)
2019/11/7 19:54
1999年に起きた光市母子殺害事件で、殺人、女性暴行致死などの罪で死刑が確定した大月(旧姓福田)孝行死刑囚(38)について、広島高裁が弁護側の再審請求を退ける決定をしていたことが7日、分かった。
2012年3月に確定した広島高裁差し戻し審の判決によると、大月死刑囚は99年4月、光市の会社員本村洋さん(43)方で、妻弥生さん=当時(23)=の首を両手で強く絞め付けて殺害し、乱暴。長女夕夏ちゃん=同(11カ月)=も床にたたきつけるなどした上、首をひもで絞めて殺害し、弥生さんの財布を盗んだ。
確定判決に対し、弁護側は判決に重大な誤りがあるとして12年10月、広島高裁に再審を請求した。差し戻し後の上告審で証拠請求し、採用されなかった鑑定結果などを新証拠として提出。(1)殺害の意図はなかった。殺人罪ではなく、傷害致死罪に該当する(2)女性暴行についても意図はなく、罪は成立しない―などと主張した。
しかし、広島高裁はこの請求を15年10月に「証拠に新規性がない」などとして棄却。弁護側は同年11月、同高裁に異議を申し立て、三木昌之裁判長は今月6日、異議申し立てを棄却する決定をし、7日に報道各社に経緯を通知した。弁護側は中国新聞の取材に、決定を不服として最高裁に特別抗告する方針を示した。
大月死刑囚は犯行時18歳と30日。一審山口地裁と二審広島高裁は無期懲役とした。しかし、最高裁は06年6月、二審判決を破棄し、同高裁に審理を差し戻した。同高裁は08年4月、一審の求刑通り死刑を言い渡した。最高裁は弁護側の上告を12年2月に棄却。訂正申し立ても3月に棄却し、死刑が確定した。
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