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「みかじめ料」授受で暴力団と店側の双方に罰則 暴力団排除条例改正案を広島県議会可決(2019年12月16日掲載)
2020/1/26 12:53
暴力団が飲食店などに不当に金銭を求める「みかじめ料」について、要求した組員と支払った店側の双方を罰するための広島県暴力団排除条例の改正案が16日の県議会定例会で可決された。歓楽街での暴力団の資金源を断つのが狙い。来年4月1日に施行される。同様の規制は中国地方の5県と政令指定都市では岡山市に続いて2例目。
いずれも指定暴力団の共政会傘下の組事務所が集まる広島市中区流川・薬研堀地区と、浅野組と〓道会傘下の組事務所がある福山市松浜地区、尾道市の新開地区を「暴力団排除特別強化地域」に指定。この地域内で営業する店が組員にみかじめ料を渡した場合、組員と店側に1年以下の懲役または50万円以下の罰金を科す。店側が組員にもめ事を解決してもらうなどの「用心棒の役務の提供」を受けた場合も対象となる。自主的に申告した店に罰則を減免する規定も設けた。
規制対象となる「特定営業者」は、キャバレーや性風俗店、風俗店の無料案内所、午前0〜6時に酒類を提供する飲食店などで、3地区で約4690店舗あるという。県警は午前0時を過ぎて営業する店は客とのトラブルが起きる可能性が高く、暴力団も介入しやすいと判断した。0時までに営業を終える飲食店については「情勢も見極め、範囲の拡大も検討する」としている。(暴力団取材班)
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