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注射器を使い回した集団予防接種によるB型肝炎患者たちの救済を巡り、被害の発生から20年が経過すると請求権が消滅する民法の除斥期間を理由に給付金が減額されるのは不当として、広島市佐伯区の男性(59)と安佐南区の男性(64)の2人が損害賠償を求めた訴訟の判決で、広島地裁の小西洋裁判長(森実将人裁判長代読)は2日、原告側の請求を棄却した。(ここまで 168文字/記事全文 924文字)