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【詳報】案里氏秘書公選法違反事件の公判 検察側の論告と弁護側の最終弁論
広島地裁で9日にあった自民党の河井案里氏(参院広島)の公設第2秘書立道浩被告(54)の第4回公判。昨年7月の参院選で車上運動員に法定上限を超える報酬を払ったとして、検察側が懲役1年6月の実刑判決を求刑する一方、弁護側はほう助犯にとどまるとして罰金刑を求めた。検察側の論告と弁護側の最終弁論の詳細は次の通り。
【検察側の論告】
被告の公判供述には、高谷真介被告をはじめ選対本部の関係者の関与をひたすらに隠すとともに、被告がその尽力により当選を得させた案里氏の参院議員としての地位を死守せんとするため、自身の関与を矮小(わいしょう)化して自己の刑責を罰金刑まで軽減したいとの身勝手な態度が如実に表れており、到底信用できない。
他方、被告の捜査段階の供述は、被告が公判廷で供述するように事務長だけでは車上運動員の報酬額を決定できないという選対本部の実情と整合的である上、事務長の供述とも符合しており、信用性が高い。
以上より、事務長および高谷との報酬額について話し合った状況については、被告の公判供述は信用できないのに対し、捜査段階の供述は信用性が高く、捜査段階の供述のとおりに認定できる。
なお、被告は公判で車上運動員の募集はしていない、あるいは選挙カーの手配はしていないなどと、遊説責任者としての自身の役割を矮小化する供述に終始している。
しかしながら、被告は遊説の行程につき、案里氏や克行氏の希望を踏まえた上で、効率等を検討して自身の裁量でルートを策定し、選挙期間中も選挙カーの位置を逐次確認し状況に応じて遊説箇所の変更を指示しており、また、選挙カーの運転手の確保、各車上運動員の稼働日の確認と報酬額の算定、支払い指示等についても、自身の裁量で行っていたものであり、被告が、選対本部において、遊説の責任者として遊説業務を一手に引き受け、当該業務の一環として本件犯行に及んだことは明らかである。
したがって、被告が公判廷で挙げるような事情は、遊説責任者としての被告の役割をいささかも揺るがすものではなく、本件犯行における自らの責任の軽減を図るとともに、案里氏への連座を回避するための弁解というほかない。
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