地域ニュース
テラス営業の基準、11月末まで緩和 福山市の提案実る、道路占用料免除
2020/6/11 23:00
国土交通省は、新型コロナウイルスの影響で売り上げの落ちた飲食店の支援を兼ねた3密対策として、店先の路上や歩道でテラス営業やテークアウト商品の販売をできるよう道路使用の基準を緩和した。福山市などから提案や要望を受けた11月末までの措置。商店街などが自治体と連携して取り組むことや歩行者の通行スペース確保などを条件に道路の占用料を免除する。
同省によると飲食店などが一時的なイベントでテーブルやいすを路上に置いて利用する際はその都度、道路管理者の国や自治体と地元警察署の許可が必要。管理者へ占用料を納める。
今回の緩和で、商店街や飲食店でつくる協議会が自治体と連携して申請し許可を得ると、11月末まで追加申請や占用料なしでテラス営業などが可能となる。同省道路利用調整室は「感染の第2波、第3波の可能性も視野に入れ、期限も柔軟に対応していく」とする。
店先の路上営業は、佐賀県が5月下旬から夜間限定で試行するなど複数自治体から要望が出ていた。歩道などを活用した飲食イベントを開いてきた福山市は5月、国家戦略特区を申請する方針を表明し、同省にも基準緩和を求めていた。
枝広直幹市長は「地方の要望が受け入れられた。オープンカフェなどによるにぎわい創出を備後圏域で連携して模索したい。引き続き特区の活用も視野に取り組む」と話している。(桑原正敏、門戸隆彦)
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