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<BT―50>マツダの海外向けのピックアップトラック。米フォード・モーターと共同開発した車台を使う。2019年度は3万5千台を販売した。東南アジアやオセアニア、欧州、中南米で売り、06年の発売からの累計販売は68万台。
<D―MAX>いすゞ自動車が海外で売るピックアップトラック。1972年にファスターとして発売し、02年から現車名。19年の全面改良で現行モデルになった。19年の販売台数は27万台。
(3)次に、胡子への現金供与につき、検察官の主張するように、まずは克行と元公設秘書の間において、続いて元公設秘書と被告人の間において、それぞれ順に意を通じることによって被告人と克行の間に共謀が成立し...
第3 一部無罪の理由 1 公訴事実 本件公訴事実の第1別表1番号5の要旨は、「被告人は、克行と共謀の上、被告人に本件選挙における当選を得しめる目的をもって、令和元年6月16日、江田島市所在の大柿市...
5 奥原に対する現金の供与について (1)奥原の証言を中心とする関係各証拠によれば、奥原の立場や被告人との関係、現金授受の状況につき、以下の事実が認められる。 ア奥原は、広島県呉市の選挙区において、...
4 下原に対する現金の供与について (1)下原の証言を中心とする関係各証拠によれば、下原の立場や被告人との関係、現金授受の状況について、以下の事実が認められる。 ア下原は、広島県東広島市選挙区にお...
2岡崎に対する現金の供与について(1)岡崎の証言を中心とする関係各証拠によれば、岡崎の立場や被告人との関係、現金授受の状況について、以下の事実が認められる。 ア岡崎は、広島県府中市神石郡選挙区におい...
(3)次に、胡子への現金供与につき、検察官の主張するように、まずは克行と元公設秘書の間において、続いて元公設秘書と被告人の間において、それぞれ順に意を通じることによって被告人と克行の間に共謀が成立し...
第3 一部無罪の理由 1 公訴事実 本件公訴事実の第1別表1番号5の要旨は、「被告人は、克行と共謀の上、被告人に本件選挙における当選を得しめる目的をもって、令和元年6月16日、江田島市所在の大柿市...
5 奥原に対する現金の供与について (1)奥原の証言を中心とする関係各証拠によれば、奥原の立場や被告人との関係、現金授受の状況につき、以下の事実が認められる。 ア奥原は、広島県呉市の選挙区において、...
4 下原に対する現金の供与について (1)下原の証言を中心とする関係各証拠によれば、下原の立場や被告人との関係、現金授受の状況について、以下の事実が認められる。 ア下原は、広島県東広島市選挙区にお...
2岡崎に対する現金の供与について(1)岡崎の証言を中心とする関係各証拠によれば、岡崎の立場や被告人との関係、現金授受の状況について、以下の事実が認められる。 ア岡崎は、広島県府中市神石郡選挙区におい...