案里被告秘書の控訴棄却、公選法違反事件 広島高裁 一審は懲役刑判決
2020/8/31 13:36
前法相の河井克行被告(57)=公選法違反罪で公判中=の妻案里被告(46)=同=が初当選した昨年7月の参院選広島選挙区で、違法な報酬を車上運動員14人に支払ったとして公選法違反(買収)の罪に問われた案里被告の公設第2秘書立道浩被告(54)=広島市安佐南区=の控訴審判決で広島高裁の多和田隆史裁判長は31日、懲役1年6月、執行猶予5年とした一審広島地裁判決を支持し、立道被告の控訴を棄却した。
被告側は控訴審で、法定上限の2倍の1日3万円の報酬に関し「支払いを会計担当者に依頼しただけで金額決定や出金に何ら関与しておらず、克行被告か案里被告が立道被告らを介して支払ったのは明白」と主張。従属的な立場の「ほう助犯」で罰金刑が相当とし、量刑不当を訴えた。
6月16日の一審判決は、立道被告が遊説責任者として「違法報酬の支払いを前提とする遊説活動に主体的に関与した」と認定。領収書を2枚作って法定内に装う隠蔽(いんぺい)行為も自身の判断で行ったと指摘し、罰金刑を求めた弁護側の主張を退けた。
広島地検は立道被告が連座制適用対象の「組織的選挙運動管理者」に当たると判断。懲役刑の有罪判決が確定すれば広島高検は案里被告の当選無効を求める行政訴訟を起こし、勝訴すれば案里被告は失職する。
一審判決によると、立道被告は昨年7月19〜23日、克行被告の元政策秘書高谷真介被告(44)=同法違反罪で公判中=らと共謀し、車上運動員14人に1日3万円の報酬計204万円を渡した。
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