案里被告秘書公選法違反事件、二審も懲役刑 広島高裁、控訴棄却
前法相の衆院議員河井克行被告(57)=公選法違反罪で公判中=の妻案里被告(46)=同=が初当選した昨年7月の参院選広島選挙区で、違法な報酬を車上運動員14人に払ったとして公選法違反(買収)の罪に問われた案里被告の公設第2秘書立道浩被告(54)=広島市安佐南区=の控訴審判決で広島高裁の多和田隆史裁判長は31日、懲役1年6月、執行猶予5年とした一審広島地裁判決を支持し、立道被告の控訴を棄却した。
弁護側は、立道被告は従属的な立場の「ほう助犯」に当たるとして罰金刑を求めていた。弁護人は判決後、報道陣に対し「上告を検討する」と述べた。
控訴審判決で多和田裁判長は、立道被告を遊説全般の責任者と認定。法定上限の2倍の1日3万円の報酬を支払う約束を認識しながら、車上運動員の勤務日や報酬額の集計表を作成して会計担当者に渡した後、支払いを指示したと認め「実行行為そのもので、共同正犯が成立するのは明らか。罰金刑が相当とは到底認められない」と述べた。
弁護側は、車上運動員の報酬の法定上限が低過ぎ、全国の選挙で違反が常態化しているとも訴えていたが、多和田裁判長は「関係法令の趣旨は(候補者の)財力の多寡で選挙の結果がゆがめられる不公平、不公正な事態を防止する点にある」として退けた。
広島地検は立道被告が連座制適用対象の「組織的選挙運動管理者」に当たると判断。懲役刑を含む禁錮刑以上の判決が確定すれば広島高検は案里被告の当選無効を求める行政訴訟を起こし、勝訴すれば案里被告は失職する。
判決によると、立道被告は昨年7月19〜23日、克行被告の元政策秘書高谷真介被告(44)=同法違反罪で公判中=らと共謀し、車上運動員14人に1日3万円の報酬計204万円を渡した。
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