地域ニュース
【詳報】案里被告秘書公選法違反事件の控訴審判決
前法相の衆院議員河井克行被告(57)=公選法違反罪で公判中=の妻案里被告(46)=同=が初当選した昨年7月の参院選広島選挙区で、違法な報酬を車上運動員14人に払ったとして公選法違反(買収)の罪に問われた案里被告の公設第2秘書立道浩被告(54)=広島市安佐南区=の控訴審判決で広島高裁の多和田隆史裁判長は31日、懲役1年6月、執行猶予5年とした一審広島地裁判決を支持し、立道被告の控訴を棄却した。判決の詳報は次の通り。
【主文】
本件控訴を棄却する。
【理由の要旨】
■第1 控訴趣意
本件は、第25回参議院議員通常選挙において河井案里候補の選挙運動者として活動していた被告人が、共犯者2名(克行被告の元政策秘書高谷真介被告と事務長男性)と共謀の上、車上運動員ら14人に対し、選挙管理委員会の定める支給限度額である1日1万5千円の割合で計算した金額を超える金員を、選挙運動の報酬として供与した事案である。
論旨は、(1)被告人にほう助犯ではなく共同正犯の成立を認めた原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認がある(2)被告人を懲役1年6月に処し、5年間その執行を猶予した原判決の量刑が重過ぎて不当であり、罰金刑に処するのが相当である、というものである。
■第2 事実誤認の論旨について
1 原判決の説示等
(1)原判決は、争点に対する判断の項において、要旨、次のとおり説示して被告人に共同正犯の成立を認めた。
被告人は、案里候補の選挙事務所(選挙対策本部)内の遊説責任者として、車上運動員に対し限度額を超える報酬の支払いが約束されていることを知りながら、2つの車上運動員グループのリーダーである2人に各グループの車上運動員の出勤状況を確認し、報酬の支払日を決めた上で、会計担当者に対し、被告人が作成した集計表を渡して1日当たり3万円の報酬を支払うように指示した。
会計担当者は、金額の誤りを確認、修正するほかは、被告人の指示どおりに支払いを行う立場にあったものであり、被告人の前記支払い指示行為は、会計担当者を介した本件犯行の実行行為そのものである。
被告人の本件への関与態様や案里候補を当選させるという目的等に照らせば、被告人には、本件について共犯者2人との共同正犯が成立する。
(2)この原判断に、論理則、経験則等に照らし不合理な点はない。
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