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克行被告証言<1>必要なことは自身の裁判で申し上げていきたい
昨年7月の参院選広島選挙区の大規模買収事件で、公選法違反罪に問われた河井案里被告(47)=参院広島=の第22回公判が22日、東京地裁であった。夫で元法相の克行被告(57)=衆院広島3区=が検察側の証人として出廷。多くの尋問について「証言を差し控える」などと証言拒否を連発した。やりとりは次の通り。
【克行被告への検察側の主尋問】
検察官 あなたは衆院議員か。
証人 はい、そうです。
検察官 選挙区は広島3区か。
証人 裁判長。いろいろご迷惑をおかけしました。弁護人を選任し、一昨日、弁護人選任の届けを提出したばかりです。ちょうど追加の弁護人の選任の準備を進めています。弁護人と打ち合わせ、協議ができていない状況です。私自身、訴追、起訴され、被告人という立場に置かれています。必要なことについては、今後の自身の裁判で申し上げていきたい。
裁判長 趣旨は分かった。答えられる質問には答えるということか。
証人 はい。私の件、共犯の件、余罪の件で、裁判官の心証を形成する恐れのあるものは日本国憲法、刑事訴訟法にのっとって、申し訳ありませんが、答弁を差し控えさせていただきます。
検察官 あなたの選挙区は広島3区か。
証人 はい、そうです。
検察官 具体的な市町は。
証人 私自身が訴追を受けている。今回、検察官が尋問する内容が、妻の共犯の件が関係する。私自身の裁判の法廷において答えさせていただきたい。
検察官 裁判長にご協力お願いしたい。
裁判長 今の質問は広島3区の市町はどこが含まれるかという質問だ。
証人 広島市安佐南区、安佐北区、安芸高田市、(広島県)北広島町、安芸太田町です。
検察官 拒絶権は全て拒絶できると誤解しているかもしれない。
裁判長 自分の訴追に関わるかもしれない時に、答えられないと告げてください。全てまるっきり答えないという趣旨ではないか。
証人 そうです。
検察官 1996年の衆院選で初当選したか。
証人 はい、そうです。
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