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道交法38条は、前方の横断歩道を横断するか、しようとする歩行者や自転車がいる場合には車両は一時停止し、歩行者の通行を妨げてはならないと定める。違反車は「横断歩行者妨害」として摘発対象となり、県警は今年、10月末までに前年比約1・6倍の2741件を摘発した。行政処分の違反点は2点で、反則金は大型車1万2千円、普通車9千円など。罰則は3月以下の懲役または5万円以下の罰金。
■藤田一秘書【検察側による供述調書朗読】
【弁護側の反対尋問】弁護人 野々部さん、男性運動員、元石川県議について、健康保険、雇用保険に加入しなくていいと誰から言われたか。証人 しなくていいと指示を受けていません。弁護人 雇用保険、社会保険に加...
2019年7月の参院選広島選挙区の大規模買収事件で、公選法違反罪に問われた元法相の河井克行被告(57)=衆院広島3区=の第43回公判が24日、東京地裁であった。自民党本部が参院選前に河井夫妻の政党支...
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