案里被告の失職濃厚に 秘書の上告棄却、連座訴訟へ
2020/11/28 16:21
最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は28日までに、参院議員の河井案里被告(47)=公選法違反罪で公判中=が初当選した昨年7月の参院選広島選挙区で、法定を超える報酬を車上運動員14人に払ったとして公選法違反(買収)の罪に問われた公設第2秘書立道浩被告(55)=広島市安佐南区=の上告を棄却する決定をした。関係者によると、決定は25日付。懲役1年6月、執行猶予5年の一、二審判決が確定する。
広島地検は、立道被告が連座制の適用対象の「組織的選挙運動管理者」に当たると判断している。広島高検は判決確定から30日以内に案里被告の当選無効などを求める連座訴訟を広島高裁に起こし、勝訴すれば案里被告は失職する。関係者によると連座訴訟はほぼ検察側が勝訴しており、失職が濃厚という。
一、二審判決によると、立道被告は昨年7月19〜23日、案里被告の夫で衆院議員の克行被告(57)=公選法違反罪で公判中=の政策秘書だった高谷真介被告(44)=同=らと共謀。車上運動員14人に対し、法定上限の2倍に当たる1日3万円の報酬を支払い、計204万円を渡した。
一審の広島地裁では、弁護側が立道被告は従属的な立場にあり、「ほう助犯」で罰金刑が相当だと訴えたが、6月16日の地裁判決は立道被告を遊説責任者だったと認定。「違法報酬の支払いを前提とする遊説活動に主体的に関与した」と認め、執行猶予付きの懲役刑を言い渡した。立道被告は控訴したが、8月31日の広島高裁判決も一審判決を支持して控訴を棄却。立道被告が上告していた。
案里、克行両被告は大規模買収事件の公選法違反容疑で逮捕される前日の6月17日に自民党を離党した。
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