地域ニュース
災害時、名簿は同意なくても提供 三次市、来年4月開始目指す
三次市は、災害時に自力での避難が難しい高齢者や障害者の情報を地域で共有する「避難行動要支援者名簿」を、名簿登録者の同意なしに自主防災組織などへ事前提供できる体制づくりを進めている。登録者側から拒否された場合のみ名簿から除く「逆手上げ方式」で、広島県内の市町では初。来年4月の運用開始を目指す。
現在、市は同意した人の情報のみを平常時に事前提供する「手上げ方式」を採用している。10月末時点で、市が把握している要支援者5677人のうち、自主防災組織などへ事前提供されているのは15%にとどまる。川村道典危機管理監は「手上げ方式では、支援が必要な人を取りこぼしてしまう。地域で心配されている事例もある」としている。
来年3月の市議会定例会に関連の条例案を提案する。条例の施行後、市は、要支援者の名前や住所、連絡先、手助けが必要な理由を記した名簿を作成。全員に案内文を郵送し、拒否の届けを返信した人を除いた別の名簿を、三次署や備北地区消防組合、民生委員、自主防災組織などへ提供する。返信がなければ同意したとみなす。
要介護3以上▽身体障害者手帳1、2級▽精神障害者保健福祉手帳1級▽療育手帳Aか〓―の人が対象。他に、特別の事情を理由に本人か代理人の申し出があり、市長が必要と認めた人を想定する。
総務省消防庁が昨年6月にまとめた調査では、中国地方で、名簿情報の提供を拒否した人を除き、本人の同意なしに事前提供できる条例があるのは、防府市と島根県西ノ島町、隠岐の島町の3市町。(小山顕)
<クリック>避難行動要支援者名簿 国が災害対策基本法を改正し、2014年から市町村に作成を義務付けた。対象者は市町村で異なる。名簿の提供を受けた自主防災組織などは、一人一人の避難方法や支援者を決めておく「個別計画」を作成できる。同法は、災害発生時には名簿登録者の同意なしに情報を提供できるとしている。
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