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<虚偽記載> 政治資金規正法25条は、政治団体の会計責任者に対し、都道府県選管や総務省に提出する政治資金収支報告書への虚偽の記入を禁じている。違反した場合は、5年以下の禁錮または100万円以下の罰金が科せられ、公民権も停止する。2005年には、故藤田雄山前広島県知事の後援会の事務局長が政治資金パーティーで8600万円を集めながら県選管には収入を5千万円と報告したなどとして同法違反罪(虚偽記載)で起訴され、06年に禁錮1年6月、執行猶予3年の有罪判決が確定した。
(3)次に、胡子への現金供与につき、検察官の主張するように、まずは克行と元公設秘書の間において、続いて元公設秘書と被告人の間において、それぞれ順に意を通じることによって被告人と克行の間に共謀が成立し...
第3 一部無罪の理由 1 公訴事実 本件公訴事実の第1別表1番号5の要旨は、「被告人は、克行と共謀の上、被告人に本件選挙における当選を得しめる目的をもって、令和元年6月16日、江田島市所在の大柿市...
5 奥原に対する現金の供与について (1)奥原の証言を中心とする関係各証拠によれば、奥原の立場や被告人との関係、現金授受の状況につき、以下の事実が認められる。 ア奥原は、広島県呉市の選挙区において、...
4 下原に対する現金の供与について (1)下原の証言を中心とする関係各証拠によれば、下原の立場や被告人との関係、現金授受の状況について、以下の事実が認められる。 ア下原は、広島県東広島市選挙区にお...
2岡崎に対する現金の供与について(1)岡崎の証言を中心とする関係各証拠によれば、岡崎の立場や被告人との関係、現金授受の状況について、以下の事実が認められる。 ア岡崎は、広島県府中市神石郡選挙区におい...
(3)次に、胡子への現金供与につき、検察官の主張するように、まずは克行と元公設秘書の間において、続いて元公設秘書と被告人の間において、それぞれ順に意を通じることによって被告人と克行の間に共謀が成立し...
第3 一部無罪の理由 1 公訴事実 本件公訴事実の第1別表1番号5の要旨は、「被告人は、克行と共謀の上、被告人に本件選挙における当選を得しめる目的をもって、令和元年6月16日、江田島市所在の大柿市...
5 奥原に対する現金の供与について (1)奥原の証言を中心とする関係各証拠によれば、奥原の立場や被告人との関係、現金授受の状況につき、以下の事実が認められる。 ア奥原は、広島県呉市の選挙区において、...
4 下原に対する現金の供与について (1)下原の証言を中心とする関係各証拠によれば、下原の立場や被告人との関係、現金授受の状況について、以下の事実が認められる。 ア下原は、広島県東広島市選挙区にお...
2岡崎に対する現金の供与について(1)岡崎の証言を中心とする関係各証拠によれば、岡崎の立場や被告人との関係、現金授受の状況について、以下の事実が認められる。 ア岡崎は、広島県府中市神石郡選挙区におい...