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【詳報・案里被告第28回公判】検察側論告<1>被告の選挙情勢は厳しいと予想された
昨年7月の参院選広島選挙区の大規模買収事件で、公選法違反罪に問われた河井案里被告(47)=参院広島=の第28回公判が15日、東京地裁であり、検察側は懲役1年6月を求刑した。「広島県内の有権者を裏切り、選挙の公平さに対する国民の信頼を失墜させた。被告に反省の情が皆無」などとして、厳正な処罰が必要と主張した。論告の詳報は次の通り。
第1 序論
本件各公訴事実は、当公判廷において取調べ済みの関係各証拠により、その証明はいずれも十分である。
これに対し、被告は、本件各公訴事実のうち、岡崎哲夫氏(以下「岡崎氏」という)及び平本徹氏(以下「平本氏」という)への現金供与については、いずれについても、供与事実を認めつつも、その趣旨は選挙の陣中見舞いである旨主張する。下原康充氏(以下「下原氏」という)への現金供与については、供与事実について記憶がないとした上で、仮に供与を行ったとすれば、その趣旨は陣中見舞いと下原氏の妻への見舞いである旨主張し、奥原信也氏(以下「奥原氏」という)への現金供与については、供与事実を認めつつも、その時期が令和元年4月26日であり、かつ、その趣旨は当選祝いである旨主張。胡子雅信氏(以下「胡子氏」という)への現金供与については、自らは全く関与も関知もしていない旨主張し、さらには、夫である河井克行被告(以下「克行被告」という)が被告の選挙運動を取り仕切っていたことは認めつつも、本件各公訴事実について、克行被告とは共謀していない旨主張しており、弁護人も被告の主張に沿う主張をしている。
そこで以下では、本件各公訴事実が認められることにつき詳述する。
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