地域ニュース
【詳報・克行被告元秘書第8回公判】弁護側の最終弁論<1>
■弁護側の最終弁論
第1 被告は無罪である。
第2 本件において、案里被告の公設第2秘書の立道浩秘書が会計担当者らを介し、車上運動員に対して法定の支給限度額を超える報酬を支払ったこと、すなわち立道秘書が公職選挙法221条1項1号違反の実行行為を行ったことに争いはない。
本件の争点は、当該実行行為を行った立道秘書との共謀共同正犯であるとして起訴された被告に共謀共同正犯が成立するか否かである。
第3 共謀共同正犯の成立要件
共謀共同正犯が成立するためには、共謀が存在すること、共犯者の一部の者が実行行為を行ったこと、正犯意思の存在(正犯性)が必要である。そして「共謀」とは、犯罪の共同遂行の合意、すなわち、実行行為時までの意思連絡によって形成された内心の意思状態をいうところ、「共謀」が認められるためには、(1)被告と実行者との間に犯罪実行についての意思連絡があったほかに、(2)被告の意思や被告が犯罪遂行過程でとった具体的な行動など、被告が実行者を通じて犯罪を実行したと認められる事情があってはじめてその存在が認められる。
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