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【詳報・克行被告元秘書第8回公判】弁護側の最終弁論<2>
第7 被告が事務長男性、立道秘書及び仲介役の男性に伝えたとする選対本部の方針(すべての車上運動員に対し法定支給限度額を超える報酬として1日3万円を支払うこと)が、令和元年6月5日時点で確定していたこと自体に合理的な疑いが存在すること
1 令和元年6月5日時点で、車上運動員の報酬が選対本部の方針として確定していなかったこと
この点、リーダー役の女性は、令和元年5月下旬頃、その管理する車上運動員に対し、いまだ選対本部との間で報酬額が確定していないにもかかわらず、1日3万円の報酬を確定的な条件として、案里被告の参議院議員選挙の車上運動員の仕事を依頼している。例えば、リーダー役の女性は、同月30日、車上運動員に対して、報酬について「1日3万円よ」と伝えている。
このように、リーダー役の女性は、車上運動員に対し1日3万円の報酬額を確定的に伝えておきながら、その一方で、同年6月5日、事務長男性に対し、車上運動員の報酬として1日3万円を超える額を要求し、継続検討となったとされている。
このように、リーダー役の女性のグループの報酬については、事実関係それ自体に整合性がみられないものとなっているのであるが、この点については、検察官の全立証をもってしても、合理的な説明はなされていない点をまず指摘しておく。
次に、仮に同日時点で、車上運動員の報酬額が選対本部の方針として定まっていたのであれば、リーダー役の女性の要求を入れて報酬額を決定することは、別のグループと女性のグループとで異なった報酬額を支払うことになるから、それは選対本部として採り得ない選択肢である(そのようなことをすれば、当然のことながら、両グループの間で報酬情報がやりとりされ、内部的に大きないさかいを生じることになるからである)。そうであれば、被告は、同日、リーダー役の女性から3万円を超える報酬の要求を受けた事務長男性から相談を受けた際、その場で、もう一方のグループと報酬額をそろえるため、リーダー役の女性のグループの報酬も1日3万円にする旨を事務長男性に伝えるはずである。
しかし、被告は、事務長男性にそのような対応をしていない。加えて、事務長男性は、同月中旬頃、リーダー役の女性に対し、車上運動員の報酬として1日3万円であることを伝え、同人から「はいはい」との返答を受けているとのことである(もっとも、事務長男性は、公判廷では、リーダー役の女性に報酬額を伝えていないと証言しており、この点においても供述を変遷させている)。
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