平和推進条例の素案「表現の自由制約の恐れ」と懸念 広島弁護士会が声明
2021/2/15 20:36
広島市議会が議員提案を目指す平和推進条例(仮称)の素案について、広島弁護士会は12日、条文を改めるよう求める会長声明を市議会と市に提出した。市民の役割を「本市の平和の推進に関する施策に協力する」と定め、平和記念式典を「市民の理解と協力の下に、厳粛の中で」行うとした2箇所について、「市民の表現の自由が制約される恐れがある」と懸念を表明している。
声明では、市民の役割を定めた5条と、平和記念式典のあり方を定めた6条2項について「賛同できない」と強調。市民が自分の意見にかかわらず市の施策に応じなければならない根拠となりかねず、式典中に会場周辺で拡声器を使って意見表明する市民に対し市が事実上、禁止を迫る恐れがあると危惧している。
素案に罰則はないが、憲法が保障する表現の自由を踏まえ「市民の表現行為に与える萎縮効果は大きい」としている。
足立修一会長と工藤勇行副会長が、山田春男市議会議長と市民局の政氏昭夫局長に声明を提出。山田議長は「パブリックコメントを踏まえ、条例制定を議論している政策立案検討会議で検討する」と話した。
提出後、記者会見した足立会長は「条例が表現の自由を損なう形で運用されてはならない。会長声明の公表を通じ、市民に考えてもらうきっかけにしたい」と話す。工藤副会長は「例えば、市長が交代して核兵器禁止条約に参加しない日本政府と同じ意見で良い、それが平和の施策だと主張した時、条約に参加しない施策にも協力しなくてはいけないのか」と疑問を述べた。
また、この日、8月6日にデモをしている市民団体「8・6ヒロシマ大行動実行委員会」も市役所で記者会見。「デモを規制する意図が読み取れる」などと訴え、5条と6条2項の削除または修正を求めた。(水川恭輔、新山創)
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