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資源ごみ持ち去りに20万円以下罰金 広島市が禁止条例案、10月施行目指す
2021/3/16 22:01
広島市は、古紙や空き缶などの資源ごみの持ち去りを禁止し、違反者に20万円以下の罰金を科す条例改正案をまとめた。持ち去り業者による車の危険な走行やごみ置き場の荒らしが続いている現状を考慮した。罰金付きの禁止条例は、広島県内では廿日市市、府中町、熊野町に続き4市町目で、10月1日の施行を目指す。
持ち去りを禁じるのは、新聞や段ボールといった紙類▽アルミ缶やスチール缶などの金属類▽古着をはじめとする布類▽瓶などのガラス類―の4種類。
市は持ち去りを確認した場合、まずは業者や個人を文書指導する。繰り返されれば条例に基づき禁止命令を出す。それでも従わない場合は警察に刑事告発する。罰金は条例違反で摘発された場合の抑止力を高める狙いで、金額は先行する県内3市町にそろえた。
市などによると、市内で持ち去りが目立ち始めたのは古紙やアルミ缶の価格が高騰した2002年ごろから。市民からは「早朝に複数の業者が探し回って危ない」「業者が金めの物だけ持ち去り、収集所が荒らされる」「注意したら逆に脅された」などの声が届いていた。19年度に寄せられた苦情は30件あったという。
市は委託業者から資源ごみの売却収入の一部を納めてもらっており、条例改正が市の収入増にもつながるとみている。納入額はピーク時の07年度には3億7500万円あったが、19年度は3200万円だった。
市は条例改正案を、開会中の市議会定例会に提出している。「罰金で抑止効果が期待できる。通学時間帯の危険走行などが減れば、市民の生活環境の向上にもつながる」としている。(余村泰樹)
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